土地・建物に関する調査、測量、登記、土木設計・各種認可は、地域に根ざした『 土地家屋調査士 鈴木洋美事務所 』へご依頼下さい。
はじめに
土地・建物を買い求める前提として、調査・測量・登記をする手続き費用は決して安くはありません。だから信頼のおける事務所をお選びにならなければなりません。あそこの事務所は安くやってくれる。要注意です。
私たちの仕事は、依頼を受けた業務の将来に亘っての安定・安心を保証しなければなりません。そのためには、日ごろから法律的知識の涵養と技術の研鑚に努め、他法令にも精通していなければなりません。
福島県土地家屋調査士会では、年に数回研修会を開催しております。出席者は約6割です。残りの4割は、単に資格を有するだけで、資格者に値しない会員です。このことについては、大変申し訳なく思います。近い将来、土地家屋調査士会のホームページで不適格者の公表を致す計画があります。安心してご依頼ができる環境をお作り致します。
その前に不幸にしてこの不適格者に遭遇してしまったとき、例えば、説明を求めても「仕事はやってみなければ判らない。費用も判らない。」と言われたときは、直ぐに仕事を依頼することはお止めください。もし途中で判ったときは、調査士会にご相談ください。我が会には苦情処理委員会、紛議調停委員会があり、解決に向けた適切なアドバイスを行います。
土地家屋調査の流れ
受付業務
ご依頼・状況確認
どのような目的で登記をなさるのかをお尋ねします。 例えば、「親から土地を無償でもらって(贈与といいます。)、そこに家を新築したい。その土地は、面積(専門用語では地積といいます。)が1,000uあり、農地となっている。贈与税の関係、今後の固定資産税などを考えると、面積を330u(100坪)にしたい。20年ぐらい前に国土調査(専門用語では地籍調査と言います。)が行われたが、そのときの杭が1本もない。どうも隣の人が境界を越えて耕作しているみたいだ」。
必要な手続きのご説明
事情を伺った後に、どのような手続きが必要になるかをご説明いたします。
概算のお見積提出
土地分筆登記の概算のお見積を出します。
委託契約書を締結
調査業務
1、事務所内での作業
住宅地図で位置を、都市計画図で用途指定などを確認します。
2、法務局での作業
@
ご依頼の土地の全事項証明及びその土地に隣接する土地の要約書、道水路がある場合はその対側地の要約書を請求・受領します。
A
ご依頼の土地及び隣接地の土地の地図(公図とも言います。)をトレースし、併せコピーもします。その際、国土調査前の閉鎖された公図を閲覧申請しコピーします。
B
国土調査が認証された後に法務局に送付された地籍簿の閲覧。
C
過去において隣接地などで分筆登記がなされている場合には、地積測量図を閲覧申請しコピーします。
D
必要に応じ、旧土地台帳を閲覧。
3、県での作業
事情を伺った後に、どのような手続きが必要になるかをご説明いたします。
4、市町村役場での作業
@
国土調査認証図面(地籍図と言います。)のトレース。
A
国土調査の際新設された基準点等の網図のコピー及び座標値の閲覧。
B
農業振興地域指定(都市部においては市街化調整区域)の要否を確認。
C
現地及び周辺に公共上下水道が敷設されているか確認。
D
農業委員会で転用が可能か確認。
E
道路が認定道路であるかどうか、必要に応じ道路台帳を確認。
現地調査・測量
1、現地での作業
@
隣接者に対する挨拶、作業の説明及び後日の立会の依頼。
A
排水経路が確保されているか確認。
B
国土調査の際新設された基準点等の調査・探索。
C
収集した資料などに基づく現況調査。
D
現地における境界標識の有無及び不動点の調査。
2、事務所内での作業
@
収集した資料と現地調査の結果を照合し、分析・検討。
A
作業内容・方法の検討及び工程表の作成。
3、現地での作業
@
境界点の位置を特定するための基礎測量としての登記基準点測量及び現況測量。
A
依頼地と隣接地の位置の特定及び境界点の復元をするに際し、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を確定するために現地測量で得られたデータと資料調査で収集した資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行う。
B
境界標識が不明又は亡失しているための復元測量。
C
国又は県若しくは市町村等との境界立会申請及び境界確定業務。
D
隣接地所有者との境界確認業務並びに合意に基づく立会証明書の作成・署名押印受領。
※
今般は、隣接者が越境して耕作しているみたいだとのことですので、公正・中立を旨とし、紛争予防に心掛け、収集した資料を現況測量によって得られたデータの分析結果を説明し、境界の合意形成を図ります。
4、永久標識埋没、面積測量
確定した境界点に永久標識(石杭、コンクリート杭等)を埋没し、面積測量を行います。
5、照合・図面作製
面積測量のデータに基づき精度による誤差解析を行い、収集した資料と照合して図面を作製します。
6、位置・形状について打合せ
図面に基づき、依頼者と分割の位置・形状について打合せを行います。
7、境界標埋没
その結果に基づき、分割点に接する隣接者の立会を得て境界標を埋没します。
8、土地分筆登記
土地分筆登記の申請書及び添付書面を作成し、法務局に申請します。
9、登記が完了
登記が完了後、登記済証と共に成果品を作成し依頼者に交付します。
行政書士の業務
転用許可申請
農地法第5条の規定よります転用許可申請を行います。約40日で許可が下ります。
司法書士の業務
所有権移転登記
建築士の業務
確認申請書
建築基準法第6条又は第6条の2の規定に基づき確認申請書を提出します。
確認後、建築に着手。完成後、建築基準法第7条又は第7条の2の規定に基づき完了検査を受け、検査済証を受領します。
土地家屋調査士業務
作業内容及び工程ご説明
依頼者から提出された農地法第5条の規定に基づく転用許可書並びに建築確認通知書及び検査済証、又は工事完了引渡証明書等を確認し、作業内容及び工程についてご説明。
概算見積書を作成
委託契約書を締結
法務局にて資料調査
依頼者から提出された農地法第5条の規定に基づく転用許可書並びに建築確認通知書及び検査済証、又は工事完了引渡証明書等を確認し、作業内容及び工程についてご説明。
書類等を照合・分析
その資料を保管の成果品の写し及び依頼者から提出された書類等を照合・分析。
現地調査・測量
建物の特定、所有者の確認を行い、現地における調査・測量を行います。
土地地目変更登記及び
建物表示登記
現地調査・測量の結果に基づき図面等を作製し、資料及び書類等と照合し、土地地目変更登記及び建物表示登記の申請書及び添付書類を作成し、法務局に申請します。
提出書類等を依頼者に交付
登記完了後、登記済証及び依頼者から提出された書類等を整理して依頼者に交付します。
これで土地家屋調査士に係る業務は完了いたします。
※その後、「司法書士」によります所有権保存登記、住宅資金を借り入れた場合は同時に抵当権設定登記を行います。
一連の流れに付いてご説明をいたしましたが、私ども土地家屋調査士の業務が「司法書士・行政書士・建築士の行う業務」の前提として必要不可欠であることがご理解頂けたかと思います。 そして、業務の成果としての登記済証には様々な土地利用上の法律が網羅されていることがおわかりいただけたかと思います。
私ども事務所は昭和54年1月に当地に開設し、31年を経過いたしました。当初より、地域に密着した事務所でありたいと考え今日に至っております。当事務所は、調査・測量・登記・土木設計・許認可申請まで責任を持って一括処理いたします。
0248-22-6110
プライバシーポリシー
サイトマップ
Copyright(c) Suzuki-Tochi Co.,Ltd. All rights reserved.